定期借地権付住宅は、上質な住まいと優れた住環境を同時に実現できる合理的なマイホーム実現手段です。しかもご入居者も地主の皆様も固定資産税が軽減されるメリットもあります。エース保険の団体長期障害地代補償保険「定借ライフ」は、ご入居者が理想的な住宅に、安心して住み続けていただくこと。そして、地主の皆様が安定した借地事業を運営していただけるように生まれました。これからの豊かさに充ちた暮らしを守り、安定した事業構築に是非ともお役立ていただきますようお願い申し上げます。
募集文書承認番号L24−336

定借ライフ
地主の皆様も安心システム
定期借地権付住居を購入された方々が、万が一地代の支払いが困難となった時、ご契約者に代わって、地代を補償。地主の皆様の借地事業を力強くサポートいたします。 |
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職場復帰支援プログラム
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- Q1
- 免責期間内でも早期支援や公的給付申請はしてもらえますか?
- A
- はい、職場復帰支援プログラムの一環として、免責期間中でも必要な場合は支援を行います。
- Q2
- てん補期間5年契約でも職場復帰支援サービスは受けられますか?
- A
- はい、てん補期間の長短に関係なく、職場復帰支援サービスが受けられます。
- Q3
- 会社の就業規則により有給欠勤期間後に被保険者が退社した場合、保険金の支払いはどうなりますか?
- A
- ご本人が働けない状態が続く限り、てん補期間を限度として保険金は支払い続けられます。
- Q4
- 契約時に健康診断は必要ですか?
- A
- いいえ、その必要はありませんが、ご加入者全員から加入申込書の「健康告知欄」の質問にお答えいただきます。
- Q5
- 既住症のある方は保険に加入できますか?
- A
- はい、一定の病気による就業不能のみを不担保にして、加入することができます。ただし、多岐にわたる合併症などが考えられる病気の場合はご加入できないこともあります。
- Q6
- 現在病気がある場合、その管理組合の組合員の保険金支払いはどうなりますか?
- A
- ご加入時に病気やケガで医師の治療、または投薬処方をうけたいた場合は、その病気やケガについては保険金は支払われません。ただし、以下の特例が認められています。その病気やケガを原因として、保険開始から36ヶ月経過後に就業障害が発生した場合には保険金をお支払いします。保険開始の12ヶ月以上前に治療や投薬処方が完了している病気やケガについては全く問題ありません。
- Q7
- 交通事故で第三者の賠償や健康保険の傷病手当金などを受けた場合、保険金の支払いはどうなりますか?
- A
- この保険では公的給付や私的補償である交通事故の賠償金などの支払とは無関係に支払保険金を算定します。
- Q8
- 給与ではなく、報酬を受けている会社役員や自営業者もこの保険に加入できますか?
- A
- はい、ご加入いただけますが、保険金をお支払いするには就業不能による労働の対価としての所得の減収が条件となります。よってアパート賃料等を主な所得としている方などは、ご加入できません。(就業できなくとも労働の対価としての収入が減少しないため。)また、失業補償特約は雇用保険の被保険者が対象ですので加入できません。
- Q9
- 上乗せ補償額算定のもととなるローン借入額は月々の返済分のみですか、ボーナス時の返済額なども含みますか?
- A
- その方の年間ローン返済相当額の1/12が基準となります。よって年間ローン返済相当額は月々の返済分にボーナス時の返済額を含めたものですので、当然含まれます。
ご加入に際してのご案内
引受保険会社
エース損害保険株式会社
東京都目黒区下目黒1−8−1アルコタワー
取扱代理店
(有)すがわら不動産コンサルティング
福岡県春日市春日原東町4丁目2番地201号
tel:092-582-8005/fax:092-582-8005








